範囲の一覧(原文のまま)
特定理由離職者の6区分と、特定受給資格者の17項目。行政の公開ページの本文を、 要約せずそのまま並べています。
雇用保険法 第33条第1項
失業保険を「自己都合だと2か月待つ」と覚えている人は多いはずです。でも条文をそのまま読むと、 待たされるのは「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」だけです。 正当な理由があると認められた自己都合退職には、条文上そもそも給付制限がかかりません。 この人たちを特定理由離職者といいます。 体調、家族の介護、配偶者の転勤、通えなくなった通勤—— 当てはまるかどうかを、行政が公開している一覧そのままで確かめてください。
肩書きだけでなく、そこで変わる4つ(給付制限・受給資格・所定給付日数・国民健康保険料)を 一緒に出します。どれも根拠の条文名を添えています。
上の1と2を選ぶと、給付制限・受給資格・所定給付日数・国民健康保険料の4つが どう変わるかを並べて表示します。
要約していません。2026-09-07 に e-Gov法令検索のAPIから取得した条文そのものです。
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。
長い一文ですが、待つかどうかを決めているのは冒頭の 「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」 だけです。「自己都合なら待つ」とは書かれていません。正当な理由の有無で分かれます。
実際に待つ月数について、ハローワークの受給手続の案内はこう書いています(2026-09-07取得):
離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません
雇用保険法施行規則 第19条の2(法第13条第3項の厚生労働省令で定める者)の全文です。 号は2つだけで、これ以外の入口はありません。
| 号 | 条文 | 通称 |
|---|---|---|
| 一 | 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。) | 有期契約の雇止め |
| 二 | 法第三十三条第一項の正当な理由 | 正当な理由のある自己都合 |
第2号は「正当な理由」としか書いていません。その中身の一覧を公表しているのは行政の公開ページだけで、当サイトの選択肢はその本文をそのまま取り込んで作っています(書き写していません)。 一覧の全文は 範囲の一覧 にあります。
| 変わるもの | 一般の離職者 | 特定理由離職者 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 待つ期間 | 待期7日+2か月(過去5年に2回以上なら3か月) | 待期7日だけ | 雇用保険法 第33条第1項 |
| 受給資格 | 離職前2年間に12か月 | 離職前1年間に6か月 | 雇用保険法 第13条第2項 |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 雇止めの人は90〜330日(2027年3月31日までの離職に限る)/ 正当な理由の自己都合は一般と同じ | 雇用保険法 第22条第1項・第23条第1項 |
| 国民健康保険料 | 前年の給与所得そのまま | 前年の給与所得を30%とみなす | 国民健康保険法施行令 第29条の7の2 |
見落とされやすいのはいちばん下の行です。失業保険の話だと思われているせいで、 国民健康保険の窓口で申し出ないまま1年以上たってしまう人がいます。 金額としては、これが一番大きくなることもあります(国保料の軽減)。
特定理由離職者の6区分と、特定受給資格者の17項目。行政の公開ページの本文を、 要約せずそのまま並べています。
手厚いほうの表と一般の表を並べて、同じ年齢・同じ加入期間で何日ちがうかを見ます。2027年3月31日までの暫定措置の話も。
前年の給与所得を30%とみなす読み替え。いつまで続くのかを、施行令の条文どおりに数えます。
会社の書いた理由が最終決定ではありません。誰が決めるのか、何を持っていくのか。
すべて 2026-09-07 に取得しました。条文は e-Gov法令検索のAPIから、 範囲の一覧と日数の表はハローワークインターネットサービスの公開ページから、 要約・意訳せずに取り込んでいます。
本サイトは条文と行政の公開資料にもとづく一般的な情報提供であり、個別の相談に対する回答では ありません。実際の離職理由の判断、必要な資料、国民健康保険料の実際の金額と申請方法は、 ハローワークおよびお住まいの市区町村が決めています。最終的な確認はそちらへお願いします。