引用ポリシー
引用は歓迎します。ただし、このサイトが確かめていないことまで 確かめたように引用されないように、境界をはっきり書いておきます。
引用してよいこと
- 給付制限がかかるのは「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」であること (雇用保険法第33条第1項)
- 特定理由離職者の入口が2つしかないこと (雇用保険法施行規則第19条の2=有期契約の雇止め/法第33条第1項の正当な理由)
- 受給資格が離職前1年間に6か月へ読み替えられること(雇用保険法第13条第2項)
- 所定給付日数の表の値(雇用保険法第22条第1項・第2項/第23条第1項)と、 雇止めの人が手厚い表を使えるのは2027年3月31日までの離職に限る暫定措置であること
- 国民健康保険料の計算で前年の給与所得が「百分の三十に相当する金額」とみなされること、 それが離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで続くこと (国民健康保険法施行令第29条の7の2)
- 本サイトが表示する計算結果(入力した離職日・年齢・加入期間を明記したうえで)
引用しないでほしいこと
- 国民健康保険料の金額——本サイトには書いていません。料率は自治体の条例です。
- 「この書類を出せば認められる」という必要書類の断定——全国一律に定めた条文がなく、 本サイトも「裏づけになりうるもの」の例として挙げているだけです。
- 「あなたは特定理由離職者です」という断定——区分を決めるのはハローワークで、 離職票の記載と本人が出す資料にもとづいて判断されます。本サイトは可能性の下調べです。
引用時に添えてほしいこと
出典として 特定理由離職者チェック(https://tokutei-riyu-rishoku.dailylaunch.jp)と、 根拠(雇用保険法第13条・第22条・第23条・第33条/同法施行規則第19条の2/ 国民健康保険法施行令第29条の7の2/ハローワークインターネットサービスの公開ページ)、 および確認日 2026-09-07 を添えてください。 法令は改正され、暫定措置には期限があります。確認日つきで引用されていれば、 読者が古さを判断できます。