雇用保険法 第22条・第23条
所定給付日数は、区分で最大2倍以上ちがいます
同じ年齢・同じ加入期間でも、離職理由の区分がちがうと受け取れる日数が変わります。 45歳以上60歳未満で20年以上加入していた人なら、一般の離職者は150日、 手厚いほうの表では330日です。180日ちがいます。以下の数字はすべて、2026-09-07に e-Gov法令検索から取得した条文の値です。
手厚いほうの表
使えるのは特定受給資格者と、有期契約の雇止めで特定理由離職者になった人(2027年3月31日までの離職に限る)です。 正当な理由のある自己都合で辞めた人(特定理由離職者Ⅱ)は、この表ではなく下の一般の表になります。
| 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | — |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
30歳未満の20年以上が「—」なのは、制度上その組み合わせが生じないからです (20年加入していれば少なくとも30代半ばになります)。
一般の表
年齢では変わりません。加入期間だけで決まります(雇用保険法第22条第1項)。 正当な理由のある自己都合で辞めた特定理由離職者も、日数はこの表です。
| 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
日数は同じでも、待つ期間と受給資格はちがいます。正当な理由のある自己都合で辞めた人は、日数こそ一般の表ですが、 給付制限(待期のあとの2か月/3か月)がつかず、受給資格も離職前1年間に6か月で足ります。 「日数が同じなら特定理由離職者でも意味がない」というのは誤りです。
就職困難者の表
障害があるなど、就職が困難と認められた場合の表です(雇用保険法第22条第2項)。 離職理由の区分より、こちらが優先します。
| 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 30歳以上35歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上60歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
雇止めの人が手厚い表を使えるのは、期限つきです
受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2027年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
ハローワークの「基本手当の所定給付日数」に、こう書かれています(2026-09-07取得)。暫定措置なので、期限が来れば延長されるか終わるかのどちらかです。 当サイトはこの日付を推測せず、公開ページに書かれている2027年3月31日を そのまま使っています。ページの記載が変われば、当サイトの計算もそれに合わせて変わります。
期限を過ぎても、給付制限がつかないことと、受給資格が6か月でよいことは変わりません。 変わるのは日数の表だけです。
出典
- 雇用保険法 第23条(特定受給資格者に係る所定給付日数) — 手厚いほうの表の値。2026-09-07取得
- 雇用保険法 第22条(所定給付日数) — 一般の表と就職困難者の表の値。2026-09-07取得
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 — 暫定措置の期限。2026-09-07取得
実際の日数は、離職票で確定した離職理由と、ハローワークが認定した被保険者であった期間で決まります。 自分がどの表に当たるかは 当てはまるか調べる で下調べしたうえで、 窓口でご確認ください。