離職理由を決めるのは誰か

会社が書いた「自己都合」は、
最終決定ではありません

判断の物差しは、給付制限のときと同じです

窓口へ持っていくもの(事情ごと)

辞めた事情裏づけになりうるもの

認められても、7日は待ちます

受給資格そのものが変わることもあります

出典と、次に読むもの