このサイトについて
何をするサイトか
「自己都合で辞めたら2か月待つ」と広く思われていますが、雇用保険法第33条第1項が待たせているのは「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」だけです。 正当な理由があると認められた自己都合退職には、条文上そもそも給付制限がかかりません。 この区分を特定理由離職者といい、当てはまると 給付制限・受給資格・所定給付日数・国民健康保険料の4つが変わります。 その4つを一度に確かめるためのサイトです。
何を根拠にしているか
2026-09-07 に取得した一次資料だけです。条文は e-Gov法令検索のAPIから、 「特定理由離職者の範囲」と給付日数の表はハローワークインターネットサービスの公開ページから 取り込んでいます。サイト内の引用は要約も意訳もしていません。
- 雇用保険法 第13条(基本手当の受給資格) — 第2項が「特定理由離職者は離職前1年間に被保険者期間6か月」、第3項が特定理由離職者そのものの定義。
- 雇用保険法施行規則 第19条の2(法第13条第3項の厚生労働省令で定める者) — 特定理由離職者の入口は2つしかない。第1号=有期契約の雇止め、第2号=法第33条第1項の正当な理由。
- 雇用保険法 第33条(給付制限) — 給付制限がかかるのは「正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」。正当な理由があれば条文上かからない。
- 雇用保険法 第23条(特定受給資格者の所定給付日数と範囲) — 第1項が手厚いほうの日数表、第2項が特定受給資格者の範囲。
- 雇用保険法 第22条(所定給付日数) — 一般の離職者の日数(90/120/150日)と、就職困難者の日数(150/300/360日)。
- 国民健康保険法施行令 第29条の7の2(特例対象被保険者等に係る特例) — 給与所得を「百分の三十に相当する金額」とみなす読替えと、その対象・期間。
- 地方自治法 第208条(会計年度及びその独立の原則) — 軽減が続く「年度」の区切り。施行令は年度を定義していないので、市町村の会計年度を定めるこの条文が根拠になる。
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 — 省令が「正当な理由」としか書いていない中身を、行政が公開している一覧。本サイトの判定はこの一覧に沿っている。
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 — 暫定措置の期限(2027年3月31日まで)が明記されている唯一の公開ページ。
- ハローワークインターネットサービス「受給手続の流れ」 — 待期7日と、給付制限の実際の月数(2か月/過去5年に2回以上なら3か月)。
正しさをどう保っているか
3段構えにしています。
- 取り込みで止める——一次データの取得スクリプトは、条文が HTTP 200 で返らない、 核となる文言がページ本文に存在しない、範囲の一覧の行数が想定より少ない、といった場合に その場で失敗します。古い手元データのまま更新したことにはなりません。
- ビルドで止める——ページが使う条文は、読み込み時に核となる文言の実在を検査します。 条文が取れていないのにページだけ出来上がる、という状態を作りません。 画面に出る「正当な理由」の選択肢も、公開ページの本文から機械的に組み立てていて、手で書き写していません(書き写すと、改定に気づかないまま古い文言を出し続けます)。
- 自己テストで止める——所定給付日数の全マス、暫定措置の期限の境目、 国民健康保険の軽減が続く末日(年度の変わり目で1日ちがうと1年変わる)を含む 50件の自己テストを、公開前に必ず通しています。
何を書かないか
国民健康保険料の金額は書きません。全国共通なのは「給与所得を30%とみなす」という 読み替えだけで、そこから先の料率は自治体の条例だからです。離職理由の判断に必要な書類も、全国一律に定めた条文がないので断定しません。 そして「あなたは特定理由離職者です」という断定もしません。 区分を決めるのはハローワークであり、このサイトができるのは、 窓口へ行く前に当たりをつけて、聞くべきことを持っていけるようにすることまでです(引用ポリシー)。
運営
デイリーローンチ(dailylaunch.jp)が運営しています。退職まわりの手続きを1テーマ1サイトで扱う無料ツール群の1つです。
本サイトは一般的な情報提供であり、個別の相談に対する回答ではありません。 実際の離職理由の判断はハローワーク、国民健康保険料はお住まいの市区町村が決めます。