国民健康保険法施行令 第29条の7の2

前年の給与所得を
30%とみなして計算します

条文(原文のまま)

対象になる人と、いつまで続くか

離職日その翌日軽減が続く末日
2026年8月31日2026年9月1日2028年3月31日
2027年3月30日2027年3月31日2028年3月31日
2027年3月31日2027年4月1日2029年3月31日

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